信 楽 会 会 則
 

綱 領
1. われわれは会員相互の親和と協力により会員資質向上と会員企業の業績め向上をはかる。
2. われらは健全にして自主的な組織として地域経済の発展に寄与する。

第1章  総 則
(名称)
第1条 本会は信楽会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は会長宅に置く。

第2章  目的及び事業
(目的・事業)
第3条 本会は自ら学び、その知識を町の活性化に生かすことを目的とする。 これを達成させるために講演会、各種研究会、地域発展の為に必要とされる事業を行う。

第3章  会 員
(種別)
第4条 会員は、綱領に賛同し、会費を納入したものとする。
(入会)
第5条 本会の入会に際しては、本会員の推薦を要し、3役会により承認し、会員に報告する。

第4章  役 員
(種別及び定数)
第6条 本会には次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 1名
3. 会計 1名
4. 班長 若干名
(選出等)
第7条 役員の選出は、総会において議長を選出し、議長の互選により会長を選出する
副会長・会計は会長の指名こより決定する。
班長にあっては、各班が構成された時点で互選により決定する。
(任期等)
第8条 役員の任期は、1ヵ年とする。(但し、留任は妨げない)
(任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し、その業務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その代行をする。
3.会計は、会長の命を受け、事務局の会計事務を把握する。
4.班長は、会長、副会長、会計と共に本会を代表し、本会の事業を執行する。

第5章  総 会
(開催)
第10条 総会は毎年1回開催する。 会計は、本総会において1ヵ年の収支について書類を提出し、承認を得なければならない。
2   臨時総会は、会長が必要と認め召集の請求をしたときに開催する。
(召集)
第11条 総会を招集するときは、日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第6章  会 費
(会費)
第12条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。但し、納入した会費は原則として返還しない。
付則
1.(会費)
本会の加入に際しては、会費として月額壱千円を入会時に納める。
尚、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
 
平成16年11月 一部改定
平成14年 2月         制定

信楽会内規条項

第1条  会費
会費年額  12,000円
会費は、当会口座に一括にて振り込むこと。
(途中に入会の場合は 月割りとし徴収する。 1月 1,000円)
その他、特別に会費が必要な場合は、3役会にて協議の上、全員の総意のもと徴収することができる。

第2条  慶弔金
@ 会員死亡の場合
  淋見舞   5,000円
  生 花   10,000円(一対)
  香 典   5,000円
 ---------------------------
   計    20,000円程度   
A 同居家族での死亡の場合
  淋見舞   3,000円
  香 典   5,000円
---------------------------
   計     8,000円程度 
 
第3条  規定の運用と改廃
@ 本内規で定めなきことで、会長が必要と認める事項が生じた時は3役会に図り処理するも、急を要するときは、事後承認とすることができる。
A 本内規の改廃は役員会の決議とすること。
注) 3役会は会長、副会長、会計とする。
平成16年11月 一部改定
平成 14年 2月    制定